今回はあまり知られていない、交通事故時における診断書についてまとめてます。
診断書とは、医師が患者を診察し症状について結果を記載した書類のことです。
交通事故において、診断書は加害者側へ損害賠償を請求するために必要なものとなります。
したがって、交通事故にあい怪我を負った場合には、必ず病院を受診して診断書を書いてもらう必要があります。
診断書の提出先は以下の3つです。
①警察
②保険会社
③整骨院
④保管用(自分で加入している医療保険用)
警察には原本の提出をしますのでコピーを3通(保険会社、整骨院、保管用)は取っておきましょう。
まずは警察へ診断書を提出する必要があります。
警察へ診断書を提出して「人身事故」としての届け出をしなければ、加害者側の保険会社へ損害賠償を請求できなくなってしまう可能性があるからです。
事故発生からできるだけ早めに、遅くとも1週間以内には届けるようにすれば問題ありません。
そのためには、事故後に体に痛みや違和感を少しでも感じたら、すぐに相談していただく事が大切です。
当院では、提携クリニックがありますので診断書をお持ちでない方も問題なく施術を開始できますので、ご安心ください。
くわえ鍼灸整骨院では、交通事故無料相談窓口を設置しておりますので何かわからない事がありましたら、些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談ください。